当センター在職中の診療情報が必要な退職者の方へ
当センター在職中の診療情報が必要な退職者の方へ
当センターが保有する診療情報が必要になる場合があります。 また、退職者であっても専門医認定や臨床研究などで、当時の診療情報が必要となる場合があります。 当センターでは手続きを設けて公開することで、情報への不正なアクセスを予防しています。 なお、要配慮個人情報にあたる情報であるため、持ち出しは厳禁となります。
担当:診療情報管理室
INDEX
申請者の資格
①大阪急性期・総合医療センター(旧 大阪府立病院)で就業歴のある方が申請することができます。大阪急性期・総合医療センター(旧 大阪府立病院)で就業歴のある方が申請することができます。
②当センターの現職員や退職者と共同研究を行う方であって、当センターの臨床医学倫理審査委員会から承認を受けた書類に、研究者として記名されている方であれば申請自体は可能です。この場合の許可については「総長が特別に認める場合」の取扱いになります。(個人情報の利用へ配慮は必須)
③モニタリング・監査に従事される方が、当センターの臨床医学倫理審査委員会又は治験審査委員会において承認を受けた臨床研究、治験に係るモニタリング・監査実施の申請をすることができます。さらに、閲覧の目的は当センターの個人情報の利用目的に合致していなければなりません。
閲覧許可期間・許可診療情報の範囲
原則、申請をして許可を受けた 当日のみ、閲覧が可能となります。但し、モニタリング・監査を実施する場合は利用許可を受けた期間のみとなります。閲覧終了後、アクセスログの確認させていただきます。不当なアクセスがあった場合は次回からの申請をお断りすることがあります。
申請に必要な書類
「様式1」「様式2」「様式3」の3点があります。
いずれもホームページからダウンロードできますが、診療情報管理室でも入手可能です。
◆申請者が①と②の場合は様式1及び2を診療情報管理室まで提出してください。 また、②の場合は当センターの臨床医学倫理審査委員会から承認を受けた書類で申請者の氏名が記載されているページの写しを添付してください。
◆申請者が③の場合は様式3を臨床研究支援センターまで提出してください。
申請の手順
必要な書類を用意していただき、申請の手順で手続きをしてください。 詳しい説明をまとめた「退職者等の診療情報閲覧申請の手引」をダウンロードしてよくお読みください。
閲覧における諸注意
閲覧をする場所
<申請者が①大阪急性期・総合医療センターで就業歴のある方、②共同研究者の場合>
診療情報管理室内で閲覧していただきます。
<申請者が③モニタリング・監査に従事される方の場合>
SDV室にて閲覧していただきます。
- 電子カルテに接続された端末が利用できます。
- 持参ノートパソコン用のコンセントは利用できます。
- ノート、資料を広げられるワークスペースが利用できます。
閲覧の可能な時間
原則として、平日の9:30 ~ 17:00 となります。
夜間、休日等の時間外対応は禁止しています。
認定医の申請等で、診療情報を持ち出す必要がある場合
患者さんの個人情報は当センターが規定する全てを消去(マスキング)させていただきます。マスキングの作業は診療情報管理室職員が行いますので、必要な情報が定まった時点でお声かけください。
診療情報管理室で、閲覧者毎に持ち出す診療情報を管理します。後日、追加で収集すべき情報があった場合などにも、同一症例を閲覧していただくことが可能です。(新たに閲覧申請が必要です。)
電子媒体での提供は、個人情報を全て消去したうえで、AES128bit以上の暗号化強度をもつ方法によって暗号化します。ご自身の端末で取扱う前にパスワードを入力し、復号化してください。(パスワードは診療情報管理室から併せて提供します。)また、「電子媒体で診療情報を電子カルテのネットワークから取り出す(コピーする)」行為についての申請が別途必要になりますので、お声かけ下さい。
※診療情報管理室への個人情報の消去(匿名加工の依頼)は、17:00までに御依頼ください。
※モニタリング・監査の場合、上記対応は不可ですので、ご了承ください。
申請様式
申請に必要な様式と手引を、以下よりダウンロードしてください。
- 様式1:診療情報の閲覧許可願 (2023.10.26最終更新)
- 様式2:診療情報の閲覧希望票 (2023.10.26最終更新)
- 様式3:診療情報の閲覧申請 (2018.05.01最終更新)
- 申請の手引 (2021.09.29最終更新)
よくある質問
本手続きは当センターの定める「退職者等の診療情報閲覧に関する規程」および「退職者等の診療情報閲覧申請要項」に基づいて行うもので、個々の申請者の都合に合せた対応は致しかねます。 よくある質問と回答をまとめていますので、申請の前にお読みください。 ※随時、更新していきます。申請の手引の巻末にも添付しています。
質問 | 回答 |
---|---|
医師事務作業補助者(当センター内の通称:MA)に、申請を代行してもらうことができますか。 | 許可していません。代理申請は受け付け時点でお断りします。 |
あらかじめ申請し、後日に閲覧することはできますか。 | できません。申請をもって許可を得た当日のみの閲覧となります。 |
申請に行く当日に副院長や主任部長の署名を得られない場合は閲覧できないのでしょうか。 | 権限者が一人も在院していない場合は閲覧していただけません。あらかじめアポイントをとっての来院をお願いしています。 |
夜間や、休日に閲覧することはできないのでしょうか。 | 許可を受けた当日のみが閲覧期間となります。権限者および診療情報管理室の勤務時間以外の時間は対応できません。 |
退院時要約などの匿名化は自分でやってもいいのでしょうか。 | 申請書の宣言にもありますが、全て診療情報管理室にお伝えください。 当センター側で匿名化とご提供した診療情報の管理をさせていただきます。 |
学会に提出する書類に、患者番号の記載を求められているので すが。 |
別の番号記号に置き換え、診療情報管理室で管理します。これまでの実績では、学会が当センターに問い合わせた際に、症例を特定できれば問題ありませんでした。 |
USBメモリーなどの可搬型外部記憶媒体を使用することはできますか。 | 許可していません。書き出しには制限をかけています。 |
在職中に未作成だった退院時要約などを作成するために申請できますか。 | 可能です。ただし、アクセスログより、別の目的での情報収集などが行われている場合は今後の申請が制限される可能性があります。 |