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患者のみなさまへ

職業倫理・医療倫理に関する指針

職業倫理

医学及び医療は病める人の治療はもとより、人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、当センター職員は職責の重大性を認識し、職務にあたります。

  1. 生涯学習の精神を保ち、知識と技術の習得に努めるとともに、医学及び医療の進歩・発展に尽くします。
  2. 職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、品格を高めるよう努めます。
  3. 医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るよう努めます。
  4. 医療を受ける人びとのプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守します。
  5. 互いに尊敬し、協力して医療を行います。
  6. 医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範を遵守します。

医療倫理に関する指針

  1. 大阪急性期・総合医療センター医療倫理方針
    1. 患者さんの人権と自己決定権を尊重し、十分なインフォームド・コンセントにより医学的適応に基づいた適切な医療を行います。
    2. 生命倫理に関する法律及び倫理指針(ガイドライン)を遵守します。
    3. 臨床研究は被験者の人間の尊厳及び人権を尊重し、「臨床研究法」及び「医学研究に関する指針」(「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」又は「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」)を遵守して行います。
  2. 倫理的な課題についての具体的対応
    1. 臨床現場で生じる個別具体的な対応
      1. 患者・家族のかかえる倫理的な課題の把握
        患者・家族がかかえる種々の倫理的課題(臓器移植等の先進医療に関する事、人生の最終段階における医療に関する事、治療方針に関する事、インフォームド・コンセントに関する事、ケアの提供に関する事、患者の権利と尊厳に関する事、守秘義務に関する事、安全確保と拘束に関する事、医療従事者の態度や発言に関する事、家族支援に関する事、等)を把握する。
      2. 診療・ケアにおける把握した倫理的課題の検討
        把握した倫理的課題について多職種の医療チームで解決策を検討する。
        医療チームで解決できない場合は、関係委員会等又は臨床医学倫理審査委員会にて検討する。
        ※なお、上記の経過は、適切に記録する。
    2. 新たな診療・治療方法や技術を導入する際の対応
      ※新たな診療・治療方法や技術とは、最先端の診療・治療方法や技術の導入に限らず、当センターにとって新しい診療・治療方法や技術を指す。
      1. 保険適用が認められている新規治療法を導入する場合
        当該部署で倫理面と医療安全面から十分に当該治療法を検討し、研修受講などにより技術修練を行う。その上で臨床医学倫理審査委員会に諮問し、承認された場合に、当該治療法の実施を許可する。導入後、委員会で認められた一定症例数あるいは一定の期間の当該治療法の妥当性を評価する。
      2. 保険適用が認められていないが有益と考える治療法を新規に導入する場合
        当該部署で倫理面と医療安全面から十分に当該治療法を検討し、必要であれば研修受講などによって技術修練を行う。その上で臨床医学倫理審査委員会の審査を受け承認された場合に、当該治療法の実施が許可される。(混合診療の可能性に注意を要する。)
        当該治療法を臨床研究として実施する場合は、「3 臨床研究に関する対応」に従う。なお、この中には特定臨床研究となるものが存在することから、特定臨床研究の場合は、厚生労働大臣の認定を受けた臨床研究審査委員会の審査を受ける必要がある。(当センターの臨床研究審査委員会は、平成30年7月27日に認定取得。)
  3. 臨床研究に関する対応
    当センターで臨床研究を行う場合は、その安全性及び妥当性について倫理的及び科学的観点から実施可能性を当該部署で十分に検討する。その上で、「臨床研究法」及び「医学研究に関する指針」を遵守して実施する。
    実施に当たっては、臨床研究審査委員会又は臨床医学倫理審査委員会の審査を受け承認された場合に、当該臨床研究の実施が許可される。臨床研究開始後は、実施状況報告(定期報告)や、研究計画書で定められた症例数に達し終了した時点での終了報告など、各委員会が定める事項について報告する。
  4. 自己判断不能者に対しての対応
    意識不明や判断能力を欠いた成人において、緊急事態で生命に問題がある場合でかつ家族等に連絡がつかない場合は家族や代理者に対するインフォームド・コンセントを行わないで、医療者は医療チームの合意を持って緊急治療をおこなう。時間的余裕があれば家族にインフォームド・コンセントを行い、治療に必要な判断と決定を受けなければならない。その際、患者の事前指示書や医療上の委任状などがあればそれに従う。
  5. 治療行為の拒否についての対応
    検査・治療・輸血・入院の必要性と実施しない場合の不利益について患者に十分な説明を行うが、患者が治療行為を拒否した場合は、患者の意見を尊重する。輸血拒否については輸血療法マニュアルに従う。
  6. 退院の拒否および強制退院についての対応
    一般的に医師が入院治療を必要としない旨の診断をし、診断に基づき患者に対し退院すべき旨の意思表示があった場合は、特段の事由が認められない限り入院診療契約は終了すると考えられているので、医師は退院を拒否する患者および家族に対しても退院の方針を説明する。
    また患者の問題行動が病院の秩序を著しく乱したり、患者が医療従事者の指示に従わず、医療業務が平穏に行われなかったり、著しく支障を及ぼすと考えられる場合や威力業務妨害や脅迫、暴行などの犯罪行為にかかると思われる場合は、診療を拒否しうる「正当な理由」になると考えられ院長が強制退院を勧告できる。
  7. 暴力行為等迷惑行為についての対応
    暴力行為等迷惑行為があった場合は、医療安全推進マニュアルに沿って対処する。必要なら警察に連絡する。