患者の権利に関する宣言
大阪急性期・総合医療センターは、府民の皆様方の生命と健康を守るため、21世紀にふさわしい高度な医療を提供できるよう努力を続けています。
当センターでは、医療行為が患者さんと医療関係者との信頼関係の上に成り立つものであり、医療の中心はあくまでも患者さんであることを深く認識し、ここに「患者の権利に関する宣言」を制定いたしました。
職員一人ひとりがこれを守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援してまいります。
患者の権利に関する宣言
1.個人として常にその人格を尊重される権利があります。
個人として常にその人格や価値観などが尊重され、医療従事者との相互協力関係のもとで医療を受けることができます。
2.良質な医療を平等に受ける権利があります。
社会的身分、人種、民族、信条、性別、障がいがあること等に関わらず、すべての患者さんに平等に良質な医療を提供いたします。
必要な方には、通訳・点字などの必要な補助をつけて説明を受けることができるよう努めます。
3.自分が受ける治療や検査の効果や危険性、他の治療方法の有無などについて、わかりやすい説明を理解できるまで受ける権利があります。
患者さんとの良好なコミュニケーションを大切にし、わかりやすい言葉や方法で患者さんが理解できるまで説明し、十分納得を得られるよう努めます。
もし、わからないことがあれば、何度でも質問してくださるようお願いします。
4.自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意見を表明し、自ら決定する権利があります。
患者さんは、自覚症状など治療に関わる情報をできる限り正確に伝え、十分な説明と情報提供を受けた上で、自分の意思で治療方法等を決定する権利があります。
また、してほしくない医療を拒むことや他の医療機関を選択し、転院・退院することができます。
5.自分が受けている医療について知る権利があります。
自分の受けている医療について、わからないことがあれば、医療従事者に質問してくださるようお願いします。
また、診療情報についても「カルテ等の診療情報の提供に関する規程」に基づき、患者さんご本人に開示いたします。
6.自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利があります。
診療の過程で得られた患者さんの個人情報の秘密保持や患者さんのプライバシーの保護について、厳正に取り扱っておりますが、より良い医療を目指した医学研究のため、厳正に匿名化した上で患者さんのデータを使用させて頂くことがあります。
そのようなデータの使用を快く思われない患者さんは、ご遠慮なくお申し出ください。
当センターでは、これらの権利を守るために、委員会を設置しております。この「患者の権利に関する宣言」について、お気付きの点がございましたら、事務局総務・人事グループまで、ご遠慮なくお申出下さい。
「患者さんに守っていただくべき事項」について
当センターで診療を受ける患者さんに「患者さんの権利」の対になるものとして、「患者さんに守っていただくべき事項」を定めました。
子ども患者の権利に関する宣言
当センターでは、子どもの権利条約で保障された、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利を守り、一人ひとりの子どもたちのすこやかな成長発達を支援するために、子ども患者に次の権利があることを宣言します。