インフォームドコンセント

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インフォームド・コンセント

 医療における究極の目的は、患者のクオリティ・オブ・ライフ(生活と人生の質)の確保・向上である。これを達成するためには患者と医療従事者が協力し合う医療環境を築くことが必要である。インフォームド・コンセント(説明と同意)は、医療者が患者に十分に情報を提供した上で患者から同意を得ることであり、個人の尊厳ならびに決定件を尊重することで、医師の患者に対する義務である。承諾を得ないでなされた医療行為は原則として違法な医療行為となる。
 医療者が説明したつもりでも患者が理解できていなければインフォームド・コンセントが成立しているとは言えない。懇切丁寧な説明を望む患者に対しては用紙等を用いて十分な説明を行い、理解を得ることが重要である。

インフォームド・コンセントの実施

 当センターで患者に対してインフォームド・コンセントを得るにあたっての指針は、以下のごとくとする。

 1. 患者・医療従事者間のより良いコミュニケーション成立への努力
  ・ プライバシーを配慮し、場所等の工夫をする
  ・ 患者が質問しやすい雰囲気作りを心がける
  ・ 説明には患者の年齢、理解度、心理状態、家族的社会的背景を考慮する
  ・ 初診時に十分時間を取って説明する
  ・ 外来であっても時間をかけて説明する
  ・ 医学用語や外来語を用いない平易な言葉・表現による説明をする
  ・ 特に必要な場合には日時や場所を変えて行う
  ・ 検査の目的や内容について不必要な恐怖感を取り除くように心がける
 2.説明項目には次のものが含まれる必要がある
  ・ 診断確定後早期の病気・病態の説明と患者本人の病状
  ・ これに対して採ろうとする治療の方法
  ・ 治療の効果と危険性、医師の経験
  ・ それ以外に選択肢として可能な治療方法とその利害得失
  ・ 予後の予測
  ・ 検査や治療行為に伴って生じる生活上の変化
  ・ セカンドオピニオンを得る機会があること
  ・ 療養のために利用可能な各種の保険、福祉サービス
  ・ 治療にかかる費用
 3.医療従事者間での共通認識の確保
  ・ 医療チームにおける役割分担と説明における同一性を確保するため、重要な説明の段階では関係する
   医療スタッフが同席すること
  ・ 説明文や同意書がある場合には診療録にこれを貼付すること
  ・ 診療情報を医療従事者間で共有するための情報管理の工夫
  ・ 疾患別、治療別の患者・家族のための説明資料、クリニカルパスの作成、普及に務めること
 4.特別に条件を考慮することが求められる場合
   (1)悪性疾患末期医療に対する配慮
   ・ 告知の目的がはっきりしていること
   ・ 医師およびその他の医療従事者と患者との間に十分な信頼関係があること
   ・ 患者に受容能力があること
   ・ 告知に対する精神反応(患者示す反応)を理解しておくこと
   ・ 告知後の患者の身体および精神面のケア、支援ができること
   (2)HIV感染症/AIDS医療に対する配慮
   ・  感染検査の任意性が重要
   ・  他人に感染させる危険性があることに対する注意
   ・  発病後の予後について告げる
   ・  告知後のサポート体制を持つこと
   (3)患者の理解能力や同意能力が問題となる場合
   ・  精神科医療、小児、痴呆老人、救急医療で意識障害がある場合など、内容を理解できない場合には
     それぞれの特性にあった配慮が必要
 5.患者・家族への呼びかけ
   ・  日頃から心身両面の健康や医療について関心を持ち、知識を豊にしておくこと
   ・  病気になった時どのような医療を受け、どのような生き方を選ぶかについて、日頃から自分の意志を持
     つとともに、家族と話し合うこと
   ・  自らの病状や予後、検査の目的・内容・結果、治療の目的・内容、期待される効果・副作用について遠
     慮なく医療従事者に尋ねる態度を身に付けること  
   ・  平素のヘルスケアを担当するかかりつけ医を持つこと 
   ・  治療の説明を受ける場合は、患者一人では説明を受けないように家族や信頼のおける友人等に同席
     してもらい、説明の内容を理解し精神的なサポート等が受けられる体制をつくること。   
   ・  積極的に病気の治療に参加し、身体の異常を速やかに医療者に伝えること。

説明書および同意書

 1.書面による説明書、同意書
 手術、麻酔、検査、処置、治療法(院内製剤も含む)などの身体に侵襲を与える医療行為のみならず、治療方針、結果などのインフォームド・コンセントを行う場合は、必ず説明書及び同意書を作成し、診療録に添付する。
 作成する説明書・同意書は、電子カルテの文書の各科共通の同意書・承諾書の欄に、書式1:「手術(検査)同意書」、書式2:「説明同意書」として登録されている。書式例は以下に示すとおりである。

説明内容には下記の内容が含まれること
 (1)現在の診断名、重症度、原因
 (2)予定している手術、麻酔、検査、処置、治療法の名称と方法
 (3)上記により期待される効果と限界
 (4)予測される合併症と危険性及びそれに対する回避策
 (5)予測できない偶発症の可能性とそれに対する対応策
 (6)実施しない場合に予測される症状の推移と可能な治療法
 (7)説明方法
 (8)同席者

 2.専用の説明書、同意書
 診療科内で合意を得た医療行為固有の説明書を書面で準備し、その医療行為固有の同意書を用いてインフォームド・コンセントを得ることが最も望ましい。診療各科で準備・使用されている疾患固有の説明書や手術を含む治療方法、各種検査の説明および同意書も、電子カルテ内の文書の各科に収載されている。内視鏡や画像診断をはじめとする多くの検査や、穿刺・ドレナージ・焼灼等の処置、各種化学療法等、複数の診療科で使用するものも多いので、書面で準備された説明書および同意書はその所在と内容を常に確認する。

 3.セカンドオピニオンの保証
 十分なインフォームド・コンセントを行なっても患者や家族は十分に理解しているとは限らない。また治療法に全て納得しているとは限らず、不安を表出できない場合もあるため、専門医に相談し、意見を聞きたい、セカンドオピニオンを受けたいと希望する場合がある。患者は「主治医に失礼なのでは…」と思い、言い出せない事もあるため、説明時に患者がセカンドオピニオンを受けたいと希望する場合には、診療情報を提供する。

 

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